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資金調達・助成金

業務内容
事業を始める際には、新規創業者向けの融資があるため、資金調達のチャンスです。
そこで、日本政策金融公庫や制度融資といった創業者向けの融資をご紹介致します。
さらに、融資の申込に必要な事業計画書の作成もサポート致します。

業務の流れ
1.融資制度・金融機関等の紹介
2.金融機関等の担当者との面談
3.申込書・事業計画書等の作成
4.融資の申込
5.融資担当者と面談

設立時の主な融資制度
・新事業融資制度(日本政策金融公庫)
・中小企業成長促進融資(京都府)
・小規模企業おうえん融資(京都府・京都市)
・創業支援融資(京都信用金庫)
・マル経融資(商工会議所等)

申請代行にかかる費用と報酬料金
・融資が受けられた場合 10,500円+融資額×3% (消費税込)
・融資が受けられなかった場合 10,500円(消費税込)

助成金
創業・新分野進出に使える助成金
これから創業される方、また創業間もない方にとって、創業後1〜3年間というのは、とにかく資金的に非常に厳しい時期であると思います。そのような時期に、少しでも国から返済不要な助成金を獲得していていただきたいと思います。
また、創業後2〜3年が経過していても様々な助成金が獲得できる可能性が十分にあります。いろいろあって何だかわからない方は、まずは助成金の無料診断をどうぞ。貴社が助成金を獲得できる可能性について診断させていただきます。

中小企業基盤人材助成金
会社設立等(個人事業でもOKまた異分野進出も含む)の際に、経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を新たに雇い入れた場合、または基盤人材と一般の労働者を雇い入れるような場合にその人件費に対して助成される助成金です。
受給要件
・創業や異業種へ進出する事業主
・雇用保険の適用事業主(新規創業等の場合、支給申請提出日までに加入する必要があります)
・中小企業の範囲にある事業主
・以下の基盤人材を雇入れる事業主
・創業や異業種進出に伴い250万円以上の経費支出をすること
基盤人材とは
創業や新分野に係る新たな事業に就く者であり、以下の要件1、2にいずれにも該当する者であること。
1. 以下のいずれかに該当
(ア)事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
(イ)部下を指揮・監督する業務に従事する係長職以上の者
2. 年収350万円以上の条件で雇用(賞与や臨時の賃金を除く)
受給額
基盤人材1人あたり140万円支給(最大5人まで)

受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者(基本手当(失業手当)を受けられる人)が自ら会社を設立(個人事業でもOK)し、会社設立後1年以内に労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に、その創業にかかった費用に対して助成される助成金です。
受給要件
・受給資格者であって、かつ算定基礎期間が5年以上ある者が創業すること
・まだ事業を始めていない者(法人登記が完了した場合、個人であれば事業開始届を提出した場合NG)
・適法な事業を開業する者(風俗営業等はNG)
受給額
以下の経費の1/3が助成されます(150万円が限度)
創業後1年以内に、雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合は50万円上乗せ
 1. 法人の設立にかかる計画を作成するために要した費用
 ○ 司法書士、社会保険労務士、行政書士等の代行費用、経営コンサルタント等相談費用
 × 登記費用(印紙代)、株式払込の委託料、許可業種の申請に伴う印紙代
 2. 受給者自ら従事することとなる職務に必要な知識、技能を習得するための講習、相談費用
 ○ 資格取得費用、講習、セミナー参加費用
 × 直接の業務と関係ないもの
 3. 事業に必要と思われる費用
 ○ 事務所の改装や賃貸借に必要な費用、設備、機械、機器、備品、車輌、動産、営業権、リース料、
    労働者の募集費用、就業規則の作成に要する費用等
 × 事務所の敷金、各種保証金等返還が予定される費用
 4. 雇用する労働者に必要な知識、技能を習得するための講習、相談費用

創業・新分野進出後、人を採用した時に使える助成金


3年以内既卒者採用拡大奨励金
【助成額】最大100万円
1. 1事業所1回に限り100万円
 □受給要件
   ○大学等の新卒採用枠で、卒業後3年以内の未就職者を正規雇用する
   ○卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇
     用された経験がない)
   ○40歳未満

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
【助成額】最大80万円
1. 育成期間(トライアル期間中の3ヶ月)、月額10万円×3ヶ月=30万円
2. 正規雇用に移行させて3ヶ月経過後50万円
 □受給要件
  ○大学等の新卒採用枠で、卒業後3年以内の未就職者を正規雇用する
  ○卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇
     用された経験がない)
  ○40歳未満

若年者等正規雇用化特別奨励金(トライアル雇用併用型)
【助成額】最大112万円
1. 試行期間(トライアル期間中の3ヶ月)、月額4万円×3ヶ月=12万円
2. 正規雇用に移行させて6ヶ月経過後50万円
3. 正規雇用に移行させてから1年6ヶ月経過後25万円
4. 正規雇用に移行させてから2年6ヶ月経過後25万円
 □受給要件
  ○40歳未満
  ○雇入れ日前1年間に雇用保険に入っていないこと
  ○対象職種、業界の職業経験、技能、知識等が少ないこと

試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
【助成額】最大12万円
1. 試行期間(トライアル期間中の3ヶ月)、月額4万円×3ヶ月=12万円
 □受給要件
  ○40歳未満
  ○対象職種、業界の職業経験、技能、知識等が少ないこと

特定求職者雇用開発助成金(母子家庭)
【助成額】最大90万円
1. 正規雇用の場合 
 6ヶ月経過ごとに45万円が2回支給されるので計90万円
2. 短時間労働者(月の労働時間が80時間以上)
 6ヶ月経過ごとに30万円が2回支給されるので計60万円
 □受給要件
  ○20歳未満の子を扶養している夫のいない女性
  ○障害児(20歳以上でもOK)を扶養している夫のいない女性
  ○精神又は身体の障害により長期にわたり働くことのできない夫を扶養している妻
  ○ハローワークに母子家庭である事を申告していること

特定求職者雇用開発助成金(高年齢者)
【助成額】最大90万円
1. 正規雇用の場合 6ヶ月経過ごとに45万円が2回支給されるので計90万円
2. 短時間労働者(月の労働時間が80時間以上)
 6ヶ月経過ごとに30万円が2回支給されるので計60万円
 □受給要件
  ○65歳未満
  ○障害児(20歳以上でもOK)を扶養している夫のいない女性 
  ○精神又は身体の障害により長期にわたり働くことのできない夫を扶養している妻
  ○ハローワークに母子家庭である事を申告していること


助成金を受給していただくために


雇用保険に加入しているか?

助成金の原資は、雇用保険の三事業から拠出されているものがほとんどです。
そのため、雇用保険の適用事業所であり、保険料を納付していないと、受給することはできません。
加入手続きがまだ済んでないようでしたら、当社でサポートできますので、すぐにでも新規適用手続を行いましょう!

書類の整備をしているか?

労働基準法、労災保険法、雇用保険法などに基づき、事務処理が行われていることが前提です。
普段から、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、就業規則などの整備が必要となります。
また、会計帳簿、預金通帳、領収書等などもかなり細かくチェックされますので、日頃からしっかりと、記載、保管を行って下さい。会計についてあまり分からないようであれば、当社の経営サポートをご利用ください!

あらかじめ手続きが必要なものもあります

施設の設置・整備や雇い入れの前に、あらかじめ「計画」「受給資格」の認定や確認を求められたりするものがあります。これらの手続きを忘れると、受給できなくなりますので十分にご注意ください。くれぐれも支給するタイミングを逃さないようにしましょう!

助成金の税務

・ 助成金は課税の対象です
支給された助成金は、法人税法上、益金として算入されるため課税対象となります。
会計処理上は、営業外収益の一つである「雑収入」で収益計上しますが、金額が大きい場合などは別途「助成金収入」の科目を設けて計上すれば良いでしょう。
・ 障害者雇用のための助成金に係る課税の特例措置
「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者作業施設設置等助成金など)」は、固定資産の取得又は改良に充てた部分に相当する金額について、圧縮記帳による損金算入(法人税)と、総収入金額への不算入(所得税)が認められています。詳しくは、「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」ホームページの「税金の優遇措置」をご覧下さい。
・ 収益計上の時期
収益計上の時期は、申請日や入金日ではなく、支給決定通知日で計上します。
実際の入金が決算日をまたいで翌事業年度となった場合でも、支給決定通知のあった事業年度で計上しなければなりませんので、ご注意ください。
実際の会計処理に際しては、必ず顧問の税理士様等にご確認下さい。

助成金申請代行にかかる費用と報酬料金

獲得できた助成金の15〜20%(助成金の受給難易度により違います。)
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